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大阪地方裁判所 昭和53年(わ)1900号 判決

被告法人

本店所在地

大阪市淀川区西三国一丁目一番二七号

商号

やまさき株式会社

(代表者 代表取締役 山崎肇

被告人

大阪市淀川区西三国一丁目九五番地

同区西三国一丁目一番二七号

会社役員

山崎肇

昭和三年八月一一日生

右両名に対する法人税法違反被告事件につき、当裁判所は検察官上野富司出席のうえ審理を遂げ、次のとおり判決する。

主文

被告法人やまさき株式会社を罰金七五〇万円に、被告人山崎肇を懲役六月に、それぞれ処する。

被告人山崎肇に対し、この裁判確定の日から二年間、その懲役刑の執行を猶予する。

理由

(罪となるべき事実)

被告法人やまさき株式会社は大阪市淀川区西三国一丁目一番二七号に本店を置き車輛化工容器の組立請負等の業務を営むもの、被告人山崎肇は同会社の代表取締役としてその業務全般を統括しているものであるが、被告人山崎肇は、同会社の業務に関し法人税を免れようと企て、

第一  同会社の昭和四九年七月二七日から昭和五〇年三月三一日までの事業年度において、その所得金額が五八、七〇一、〇八九円で、これに対する法人税額が二二、九四〇、四〇〇円であるのにかかわらず、給料及び外注工賃を水増しするとともに架空の求人費等を計上するなどの行為により右所得の一部を秘匿したうえ、昭和五〇年五月三〇日、同区木川東二丁目三番一号所在東淀川税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が三、〇九九、二四三円で、これに対する法人税額が八六七、七〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により法人税二二、〇七二、七〇〇円を免れ、

第二  同会社の昭和五〇年四月一日から昭和五一年三月三一日までの事業年度において、その所得金額が二三、二四一、八〇二円で、これに対する法人税額が八、四五六、四〇〇円であるのにかかわらず、前同様の行為により右所得の一部を秘匿したうえ、昭和五一年五月三一日、前記東淀川税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が四、七四五、四七三円で、これに対する法人税額が一、三二八、六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により法人税七、一二七、八〇〇円を免れ、

第三  同会社の昭和五一年四月一日から昭和五二年三月三一日までの事業年度において、その所得金額が三二、五三一、四八三円で、これに対する法人税額が一二、一七二、四〇〇円であるのにかかわらず、前同様の行為により右所得の一部を秘匿したうえ、昭和五二年五月三一日、前記東淀川税務署において、同税務署長に対し、右事業年度の所得金額が四、二〇六、四〇九円で、これに対する法人税額が一、一七七、六〇〇円である旨の虚偽の法人税確定申告書を提出し、もって不正の行為により法人税一〇、九九四、八〇〇円を免れ

たものである。

なお、所得の確定は損益計算法により、各期における所得金額の明細は別紙修正損益計算書(1)(2)(3)のとおりである。

(証拠の標目)

一、被告人兼被告法人代表者山崎肇の当公判廷における供述、検察官に対する供述調書、大蔵事務官に対する各質問てん末書

一、右両人作成の各確認書

一、松本勲、山崎義子の大蔵事務官に対する各質問てん末書

一、松本勲作成の各確認書

一、国税査察官作成の各調査書

一、被告歩人の登記簿謄本、定款写

一、各法人税確定申告書写

一、各脱税額計算書

(法令の適用)

被告法人やまさき株式会社につき

一、判示各所為

各法人税法一六四条一項、一五九条一項、二項

一、併合罪処理

刑法四五条前段、四八条二項

被告人山崎肇につき

一、判示各所為

各法人税法一五九条一項、二項(所定刑中いずれも懲役刑選択)

一、併合罪処理

刑法四五条前段、四七条本文、一〇条(判示第一の罪の刑に法定の加重)

一、執行猶予

同法二五条一項

よって主文のとおり判決する。

(裁判官 栗原宏武)

修正損益計算書(1)

自 昭和49年7月27日

至 昭和50年3月31日

〈省略〉

〈省略〉

修正損益計算書(2)

自 昭和50年4月1日

至 昭和51年3月31日

〈省略〉

〈省略〉

修正損益計算書(3)

自 昭和51年4月1日

至 昭和52年3月31日

〈省略〉

〈省略〉

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